『光と風の間(はざま)で』総本家

総本家なんで、あれこれあります

疲れた~--;

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 先週末から、いつものあれこれに加え、慣れないことをやっていました。数十年前、わが家の持っていた土地が道路の拡張工事にひっかかり、その時から畳10畳ほど残っていた土地があったんですが、その土地を分けてほしいという方があり、そのことで走り回っていたんです。

 他のお宅に隣接した、それだけの広さしか残っていない場所。その土地がないと困るわけでもないし、そのご近所に迷惑をかけないようにとしていた草刈りをもうしなくていいことを考えると、買っていただけるのはむしろありがたいくらいでした。ただし、たった一つ、最大の問題があったんです。

それは、父が亡くなってから、土地の名義変更をしてなかったこと。売買する以外は、法律上特に問題になるわけでもなく、その手続きがかなりややこしいこともあって、お父様どころがお祖父様名義になったまま…というのは珍しくはないそうですが、これをまずやらなくちゃならない。亡くなった人が、土地を売るわけありませんから。

ご存知の方もあると思いますが、家代々の土地の相続のための名義変更は、確かにややこしかったです。必要なのはまず、地権を持っていた故人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を証明する書類。そして、その土地を相続する資格のある人すべての書類。最後は、新しくその土地を相続する人の住民票です。

 それを集める大変さというのは、こうです。たとえば、うちの亡くなった父の場合、祖父の仕事の関係で、生まれてからしばらく今と違うところで生活していたので、この時期のに強風で雪の舞う中、初めて行く所(で、多分これから二度と行くことはないだろう所)に出向き、戸籍の証明をしていただくことが必要でした。その場所のお役所でないとできないからです。まぁ、うちの場合は遠くても一回でよかったんだけど、故人が人生の中で何度も転居されている方なら、その場所すべての所で集めてくることが必要…ということになります。再婚されている方なら、その頃の証明も必要なんだって(相続権のある子供の把握?)。

 次に必要なのは、その土地を相続する権利のある人すべての書類。お祖父様以前の代からそのままにしてあったら、これを全部集めるのも結構大変です。もちろん、時間もかかります。さらに、ここでひとりでも所在不明の人があったら、その土地の売買どころか、名義変更はできないことになります。

 わが家は無事に終わりましたが、 「自分の経験では(時に相続争い、時に対象者の行方不明などで出来なかったのは別として)、着手してから半年以上でやっと名義変更…というのがいくつもあった」と、お世話になった司法書士さんは言ってらっしゃいました。

 そうそう。手間もだけど、手数料も結構高いんですね。土地の大小には関係ありませんから、10畳ほどの土地を売買する我が家の場合、と思いました。ついでにしてしまったほうがいい(もう書類は集めてあるんで、あらためてするより料金もかからない)と言われて、名義変更をしてなかった他の場所の手続きもしていただいたので、出かけた費用などを含めて換算すると、頂いた土地代金分は消えてなくなりました(言い値だしね)。

 まっ、あれこれあったけど、これからはうっとおしかった草刈りをしなくていいわけだし、いつかはしなくちゃと思ってた他の手続きもさせてもらって良かった…と思うことにします。その土地、隣接したお宅の家のお孫さんの車庫になるらしいですよ(お祖父ちゃんの就職祝いなんだって)。




※現在23時49分。ここまでに読んで下さっていた方、ごめんなさい。最後に入れたはずのない文字が出ていて、わけのわからない文になってました。文字を一文字打ったつもりで、続く言葉があったのに気が付かずそのまま入れてたみたい。慣れないあれこれの疲れが出てるのか、元々のボケなのか…、私のドジです